
NPOは稼いではいけないんでしょう?
NPOのスタッフはお給料もらえなくてボランティアなんでしょう
ちょっとこのへんで、すっきりさせておきましょう!
その①はこちら
[bcd url=”https://yamasaki-work.com/npo法人/post-172/″]
本日はその②です☆
NPOのお給料、ボーナス、役員報酬の出し方についてくわしく解説しますよ!
1 NPOのお給料の話
正直なところ、NPOに勤めて生計を立てているという方は
まだまだ少ないのが現状です。
ここ川崎市でも、数えるくらいかもしれません。
しかし前回の記事でお伝えしたように、
NPOは利益を構成員(社員)
というだけなので
仕事の対価としてのお給料はきちんと支払うことが可能で
<利益=収入-経費>
お給料は人件費なので、ここでいう経費の部分にあたります。
多くのNPO代表者さんにとっては、
がんばって活動してくれているスタッフには
お給料を支払いたい。
今は交通費程度だけど、そのうちもっと・・・・。
というのが共通の想いのようです。
ということでお給料を出せる法人さんは、
胸を張って出してあげてくださいね。
「いいのよ~好きでやってるんだから~おほほ・・・」
という声を真に受けすぎずに。。
特に利益が上がった場合には
臨時ボーナスのような賞与を出すことも可能ですよ!
(労働の対価として)

もうちょっとつづきます★
2 NPOの役員報酬
スタッフへのもうひとつの支払い方法として、
役員報酬というものがあります。
これは、役員(理事・監事など)の
役職にかかる報酬です。
お給料と違うのは、役員報酬は
労働の対価という位置づけではないという点です。
あともうひとつ
NPO法人における役員報酬についての重要な点は、
全ての役員のうち、
役員報酬をもらえる役員は
3分の1に抑えなければならないことです。

◇たとえばの話◇
理事が7人、監事が2人いるNPOでは、
合計9人のうち3人までしか役員報酬をもらえません。
「えっ、じゃあ、他の6人は1円ももらえないの?ひどい!」
・・・・となるところなんですが、
実はそこは工夫次第でなんとかなります。
NPOにおいてお金をもらえる立場は
1 有給職員・スタッフ(お給料をもらう)
2 役員(役員報酬をもらう)
の2つがありまして。
そして有給職員と理事は兼務も出来ます。
(監事は有給職員と兼務できません!
独立した立場でないと監査はできないのです^^)
なのでつまり先程の例(役員9人の3分の1なので、役員報酬は3枠のみ)で、
役員9人すべてに何かしらの給与を渡したい場合には、
・まず監事2人には、立場上役員報酬しかもらうことができないので役員報酬2枠分を使う。
・役員報酬の残りの1枠を、理事1人に使う。
・残りの理事6人には有給職員も兼務してもらって、給与(労働の対価)を払う。
という設計が可能です♪
もちろん、それぞれの金額の設定や実際の労働内容など、
良く考えなければいけませんけどね。
**************
と、いうわけで後半は若干、お勉強になってしまいましたが。
NPO法人の代表者さん、NPOで働く方は、
NPO法人のお給料について基本的なことを知っておくと、
不安もなくなるのでおすすめですよ♪
また、有給職員を雇うのはまだこれからという団体さんは、
スタッフさんにお給料を払う日を楽しみに一緒にがんばりましょうね~!
それでは、また。
山崎 梨紗
2019年7月発売の著書
『上手くいくNPOは定款でビジョンを語る!』
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山崎 梨紗