今更きけないNPOの基礎

④うちの任意団体が<番外編>NPO社員と理事の役割

「あのー
今度うちの団体がNPO法人化するらしいんだが・・・」

 

何か、スタッフのわたしに関係してくるの?

 


第3話はコチラから♪

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というわけで、突然
所属するサークル団体の代表者からNPO法人化の話をきいた
わたし。

 

「社員」の説明を聞き、就任を引き受けることに。

 

念のために社員の説明をもう少し!

ついでに理事の説明も少し!

おつきあいお願いします♪

 

「じゃあ、社員の補足ね♪」

 

社員には何の資格もいらないので、誰にでもなれます!
(というとY子ちゃんは気を悪くするかな・・)

在住地も国籍も年齢も、
個人でも法人でも任意団体でも、誰でもOK。

むしろ、社員の入会に当たって
不当な条件をつけるとNPO法違反なのよね。

NPOって不特定多数の公益のために活動するから、
そのNPOが入会条件に

「早稲田大学出身の人のみ」

とか、非合理的な条件をつけるのはおかしいわけね。

 

でもそうしたら、有象無象が社員になれちゃって
みんな議決権を持てるとしたらコワイ!
って思っちゃうかもしれないけど

そこは、

社員(議決権を持つ)=正会員

会員(議決権を持たない)=賛助会員

とか
定款で色々違いを設けて規定しておけば大丈夫です!

 

じゃあ、次は理事(うちの夫)ね・・・。

 

「どうも、理事です。」

NPO法人の理事は、
原則としてひとりひとりが代表権を持つ存在。

でも定款で代表権を持つ理事は
「代表理事」だけ!と決めれば
その他の理事は代表権を持たなくなります。
登記も、代表権を持つ理事だけでOK!

 

◆理事の役目は・・・。

理事は社員総会で選任されるので、
社員に委任をされたNPOの「経営者」という立場になります。

経営者なので、株式会社の取締役と同じように
※「善管注意義務」を負います。

(※経営者として通常要求される程度の注意義務)

なので、
いい加減な経営をして第三者に損害を与えたり
定款の目的外の行為をしたりしたような場合には
もちろん責任を取らなければいけないのです。

するべき登記をしなかったり
報告書類を提出しなかったりした場合も
理事監事に罰則規定がかかってきます!

 

ただ、理事も社員と同じく
破産したとしてもNPO法人が抱えた負債を負うことはないので
(個人保証していない限り)

そこはあまり心配せず、
ある意味普通に、
経営やるよ!という方にお願いすれば大丈夫だと思います。

 

 

あ、理事には未成年も就任することができますが、
保護者の同意が必要ですよ!

「理事(監事も)の、親族制限についても
話しておかないとね」

 

NPOの役員になれる親族の数には制限があります。
以下の2点を両方クリアしないといけません。

① 配偶者や親族(三親等以内)が一人を超えて含まれない

② 役員をその配偶者や親族を合計した数は、役員の3分の1を超えない

 

つまり、

①の意味は
役員Aと同時に役員になれるのは、
役員Aの親族1人だけ。これがペアA。

②の意味は
上記ペアAが役員として入っているNPOは、
役員が全部で6人以上(ペアA含め)いないといけないってことです。

だからもし自分と配偶者が中心となって(役員となって)
NPO法人を設立することを考えているなら、
役員数を6人以上にしないといけないのですね。

 

「いろいろ大変だ・・・・」

 

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長くなったので、監事については又の機会に!

 

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司法書士ヤマサキ