今更きけないNPOの基礎

NPOもSNS投稿に気をつけて!肖像権の基本☆

あなたのNPOの、SNSへの「イベントやりました報告」投稿・・

肖像権を侵害していませんか??

「著作権,商標権,肖像権の基礎知識

〜ケーススタディで学ぶ守りと攻めの法務〜」レポート

こんにちは!ヤマサキです。

昨日は

「NPOのための弁護士ネットワーク」
(略してN弁)

の勉強会に行って参りました。

************

N弁の勉強会は

NPOスタッフや士業,中間支援団体の方々が集まって

NPOの経営課題や法的問題について勉強する会です。

開放的で楽しい勉強会なので,ご興味ある方はぜひ♪

************

さて,今回のテーマは

「著作権,商標権,肖像権の基礎知識

〜ケーススタディで学ぶ守りと攻めの法務〜」

主なトピックスとしては

・自団体が掲載された新聞をSNSなどでシェアしていいのか?
→著作権

・団体のロゴを作ってみたけど,商標登録した方がいいのか?
→商標権

・イベント報告投稿で,参加者の顔が映った写真をSNSであげていいのか?
→肖像権

・・・などについて話し合いましたよ。

やっぱりSNS絡みは悩みますよね〜

中でも,

SNSへの「イベントやりました報告」投稿は,やっている方が多いと思いますので簡単にシェアしますと。

・日本の法律で「肖像権」を明記したものは存在しない。
現状は,裁判所の判断でそれっぽいのが認められている。
→個別具体的に判断されるということ

・肖像権を侵害しないためには,

撮影場所(公共の場所かどうか)
撮影対象(全体か個別具体的か)
掲載場所(公に公開されるかどうか)

などを考えて,社会的に許容されるものなのか,バランスに配慮する必要がある。

・トラブルを防ぐためには,承諾を取るのが一番安全
承諾書,事前の案内メールに記載,会場アナウンスなど,状況に応じて。

撮影の許可と掲載の許可は別々と受け取る人もいるので,注意しましょう!

かと言って,こんなフリー画像ばっかり使うのも味気ないしね・・・。

法律に明文規定がないということは,はっきりした要件(こういう場合はダメです!など)がないということで。

上に書いてあることを読んでも,

「えっ結局どうすればいいの・・?」

となるかと思います(笑)

結論ぽいことをいうとしたら

写真をどこかに掲載する前に一歩立ち止まって,
掲載される側の気持ちになってちょっと考えてみよう!

・・・ということかな。

私も気をつけます♪

ということで,今日はこのあたりで。

明日発行のメルマガ↓では「商標」と「著作権」の話も,ちょっとシェアします。(これが掲載範囲の調整ね!)

山崎梨紗

2019年7月発売の著書
『上手くいくNPOは定款でビジョンを語る!』
amazonのNPO・NGOカテゴリで1位を獲得♪(最高順位)