
あなたのNPOの、SNSへの「イベントやりました報告」投稿・・
肖像権を侵害していませんか??
「著作権,商標権,肖像権の基礎知識
〜ケーススタディで学ぶ守りと攻めの法務〜」レポート
こんにちは!ヤマサキです。
昨日は
「NPOのための弁護士ネットワーク」
(略してN弁)
の勉強会に行って参りました。
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N弁の勉強会は
NPOスタッフや士業,中間支援団体の方々が集まって
NPOの経営課題や法的問題について勉強する会です。
開放的で楽しい勉強会なので,ご興味ある方はぜひ♪
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さて,今回のテーマは
「著作権,商標権,肖像権の基礎知識
〜ケーススタディで学ぶ守りと攻めの法務〜」
主なトピックスとしては
・自団体が掲載された新聞をSNSなどでシェアしていいのか?
→著作権
・団体のロゴを作ってみたけど,商標登録した方がいいのか?
→商標権
・イベント報告投稿で,参加者の顔が映った写真をSNSであげていいのか?
→肖像権
・・・などについて話し合いましたよ。

やっぱりSNS絡みは悩みますよね〜
中でも,
SNSへの「イベントやりました報告」投稿は,やっている方が多いと思いますので簡単にシェアしますと。
・日本の法律で「肖像権」を明記したものは存在しない。
現状は,裁判所の判断でそれっぽいのが認められている。
→個別具体的に判断されるということ
・肖像権を侵害しないためには,
撮影場所(公共の場所かどうか)
撮影対象(全体か個別具体的か)
掲載場所(公に公開されるかどうか)
などを考えて,社会的に許容されるものなのか,バランスに配慮する必要がある。
・トラブルを防ぐためには,承諾を取るのが一番安全
承諾書,事前の案内メールに記載,会場アナウンスなど,状況に応じて。
※撮影の許可と掲載の許可は別々と受け取る人もいるので,注意しましょう!

かと言って,こんなフリー画像ばっかり使うのも味気ないしね・・・。
法律に明文規定がないということは,はっきりした要件(こういう場合はダメです!など)がないということで。
上に書いてあることを読んでも,
「えっ結局どうすればいいの・・?」
となるかと思います(笑)
結論ぽいことをいうとしたら
写真をどこかに掲載する前に一歩立ち止まって,
掲載される側の気持ちになってちょっと考えてみよう!
・・・ということかな。
私も気をつけます♪
ということで,今日はこのあたりで。
明日発行のメルマガ↓では「商標」と「著作権」の話も,ちょっとシェアします。(これが掲載範囲の調整ね!)
山崎梨紗
2019年7月発売の著書
『上手くいくNPOは定款でビジョンを語る!』
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