「所轄庁への毎年の報告はまだしも,登記って面倒だな〜」
「ついつい後回ししちゃうんだよね〜」
私の周りの法人さんからも,そんな声を多く聴きます。

たとえば代表理事が引越しをして,事務所が変更になった場合の手続きは,
まず所轄庁に定款変更申請を提出→
所轄庁から認証が下りたら法務局に登記→
登記が完了したら登記完了届を所轄庁に提出→やっとFinish!
・・・というような流れを辿ります。
提出先も別々なので,
区役所にも行かなきゃいけない,法務局にもいけない,しかもどっちも平日しか空いてない!ため,
お勤めと兼業されている方にとっては本当に大変ですよね。
ただ,NPO法人はとっても優遇されている点もあるんです。
NPO法人は登記が無料!
NPO法人は,登録免許税(登記にかかる税金)が無料です。
株式会社や一般社団法人などは,一回役員変更登記するごとに1〜3万円かかるので,これは大きな優遇措置ですよね。

ではなぜNPO法人が優遇されているかというと,
それはNPO法人が『公益のために存在する法人で,社会のための事業を行っているため』なんです。
だから設立時も設立後も「ほんとにこの団体を優遇し続けていいのだろうか?」と,常に所轄庁の監督下におかれているんですね。
登記を最新の状態にしておくのは何のため?
NPO法人は,所轄庁とは異なる目線からもチェックを受けることがあります。
・大口の寄付をしようとする方
・協働相手を探している行政や企業
・融資先の金融機関
・・・などの方々は,必ず取引前に法人登記簿をチェックします。
(ちなみに定款や計算書類も必ず見られます^^)
で,その時に登記の状態が古い状態(見る人が見ればわかります)だったらどうでしょう??
信頼はガタ落ち!!
やるべきことをやっていない団体だと見られてしまう恐れが,充分にありますよね。
また,実際的なデメリットとしても
するべき登記をしていないことについての過料(罰金)が役員(理事・監事)にもかかってきてしまいます。
というわけで,けして脅しているわけではないんですが,
NPO法人である限り,登記はしてくださいね♪
「面倒くさい・・・」
「なぜ役員が変わらないのに2年ごとに登記しなければいけないんだ・・・」
とは思わずに,
「私たちはやるべきことをやっている,ちゃんとした団体なんだ!」
というアピールの機会だと捉えて,前向きに取り組んでくださいね♪

「そういえば役員変更登記していなかった・・」
「というか設立以来,登記というものを忘れていた・・」
「代表者が病気で入院してるけど,勝手に代表者名で登記していいのだろうか・・」
などなど,イレギュラーな状態であればぜひご相談くださいね♪

山崎梨紗
2019年7月発売の著書
『上手くいくNPOは定款でビジョンを語る!』
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